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診療に関する管理規定(抜粋)     
       
 (患者の権利と義務)
  第7条 
    患者は、次に掲げる事項を理解し、療養に努めなければならない。

   (1) 人格を尊重され、医療提供者との相互協力の下に、良質な医療を公平に
      受けることができること。
   (2) 病気や治療などについて、十分な説明を受けることができること。
   (3) 治療法や検査などについては、自らの意思で選択し決定することができ
      ること。
   (4) 診療に際し提供もしくは取得された個人情報が守られること。
   (5) 一定の手続の下に、自らの診療記録の開示を求めることができること。
   (6) 診断や治療に関し、自由に他の医師や医療機関の意見(セカンドオピニ
      オン)を求めることができること。
   (7) 良質な医療を実現するために、医療提供者の指導に従う義務があること。
   (8) 良質な医療を実現するために、医療提供者に対し,自らの体調に関する
      情報を、できるだけ具体的かつ正確に提供する義務があること。
   (9) 医療に関する説明を受け、よく理解できなかったことについては、理解
      できるまで質問する責務があること。
  (10) すべての患者が適切な医療を受けられるようにするため、患者(家族や
      関係者を含む)には、他の患者の治療や診療所職員による医療提供に支障
      を与えないよう配慮すべき義務があること。
  (11) 患者(家族や関係者を含む)は、他の患者や医療提供者の人格や価値観
      を尊重する責務があること。
 
 (禁止事項)
  第8条 
      何人も、診療所内において、次に掲げる行為をしてはならない。

   (1) 人工透析その他の診療行為およびこれに付随する行為を妨げること。
   (2) 粗野もしくは乱暴な言動、または大声を出し、あるいはテレビ・ラジオ
      等の音を大きく出すなど、他人に迷惑をかけること。
   (3) 診療所の建物、付属施設、工作物、立木その他、診療所施設もしくは設
      備を毀損もしくは汚損あるいはこれに類する行為をすること。
   (4) 可燃物、爆発物および刃物等を持ち込んだり、火災その他危険を生じさ
      せるおそれのある物品の持ち込み、もしくはこれらに類する行為をしよう
      とすること。
   (5) 許可なく、立入禁止区域に立ち入ること。
   (6) 診療所敷地内において飲酒や喫煙もしくは院長が禁じた行為をすること。
   (7) 使用禁止区域で携帯電話その他の無線設備あるいは電子機器を使用する
      こと。指定場所以外の場所に駐車もしくは駐輪すること。
   (8) 前各号に掲げるもののほか、診療所における静穏等の保持もしくは災害
      防止のための障害となるような行為をすること。

    2 院長は、前項各号に掲げる行為をするおそれがある者に対し、必要な
     警告を発することができる。

    3 院長は、第1項各号に掲げる行為を行った者に対し、危険物その他の
     物品の撤去もしくは禁止行為の排除、その他診療所の安全確保のために
     必要な措置を命じ、あるいは診療所内からの即時退去を命じることがで
     きる。


 (診療の終了、拒否)
  第9条 
    院長は、次の各号に該当する事由が生じたときは、患者の診療を拒み、も
   しくは外来診療(人工透析その他)の終了を告知し、あるいは患者またはそ
   の関係者に対し、診療所からの退去を命じることができる。

   (1) 診療の必要を認めないとき。
   (2) この規程に違反した行動をとったとき。
   (3) その他、診療の終了もしくは診療の提供を拒否することもやむを得ない
      とする事情があると院長が認めたとき。




 診療に関する管理規定(解説)
       
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