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このたび、別添のごとき診療に関する管理規定が作成されました。これは、当院 における診療のルールを明示するとともに、医療施設はより良い医療を提供する義 務があることと、患者はより良い医療が提供される権利があるとともに、より良い 医療が保障されるための義務もあるとするものです。 以下に、重要な部分およびこの規定の背景について、解説します。 1.患者およびその家族と医療提供者は、お互いの人格や価値観を尊重し、善 意に基づき、相互に協力して良質な医療を受けることができ、これを提供し なければならない(7条)。 具体的には、患者は良質な医療を受けるために十分な説明を受けたり、治療や 検査などについて、自らの意思で選択したり、他の医師の意見を求めることがで きるなどの権利を有することと、たとえば自らの体調に関する情報を、できるだ け具体的かつ正確に医療者側へ提供する義務があることなどが規定されています。 また、このためには、善意に基づく相互の協力が必要であることを明示してい ます。 2.大声を出したり、乱暴な言動や行動により診療行為を妨げたり、周りに迷 惑をかけたような場合には、施設長は警告を発し、最終的には、施設内から の退去を命じたり、診療の継続を打ち切ることもできる(8条・9条)。 前項で示しましたように、良い医療は、患者およびその家族と医療提供者との 相互協力の上で成り立っている上に、これを前提にした診療契約が暗黙のうちに 結ばれているとされており、これに反するような行為や、9条に示されているよ うな迷惑行為は容認されません。 ただ、こうした規定で縛るより、双方が善意を持って、お互いの立場を理解し、 良い医療ができるような協力が、何よりも大事であると考えます。 2010.11.01(創立記念日) 増子クリニック 昴 院長 山 ア 親 雄 |
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